こんにちは、司法書士らんたん事務所、山崎秀です。


登記の名義人が亡くなったときに、名義変更することを相続登記とよくいいますね。

この相続登記、最終的にはどなたかが名義をただ引き継いだようにしかみえないので、大変さが見えにくい登記です。

ただ、その過程にはいろいろな大変な壁があります。

まず、相続人を突き止めないといけません。

そして、その相続人の全員で誰に名義変更するか決めなければいけません。遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議、当然ながら人数が増えるほど困難になります。


相続人を突き止めること、そしてその全員で協議を成立させること、この2点をクリアするのに大変さがあるんですね。

特に協議がお互いに対立してしまい、難航する場合には司法書士では残念ながら力及ばす、弁護士へお繋ぎする必要がある場合があります。


ここまで、大変さを説明しましたが、適切な遺言があれば協議が必要ありません。

専門家はこの点からも遺言の重要性を案内することが多いです。


最近、注目されている相続登記、その大変な部分についてご案内しました。お悩みの際には当事務所までご相談ください。


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