こんにちは、司法書士らんたん事務所の山崎秀です。
意外と知られていない「複数人で行う成年後見」という選択肢をご紹介します。
成年後見制度というと、
「後見人は一人だけがなるもの」
と思われている方が多いのではないでしょうか。
実は、成年後見人は複数人で選任されることもあります。
いろいろな事情で、私もほかの事務所の司法書士と担当したものや、現在担当しているものもあります。
今回は、
親族後見人と司法書士後見人が連携して行う後見業務について、少しご紹介したいと思います。
なお、後見人の選任は家庭裁判所の判断が必要なため、必ず希望どおりにすすむというわけではないことにはご注意ください。
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家庭裁判所は、必要に応じて申立の際、希望等があれば、
親族の方
司法書士や弁護士などの専門職
を複数人の後見人として選任することがあります。
たとえば、
ご本人の身近な生活の契約ごとは親族が担う
財産管理や裁判所への報告の作成などは専門職が担う
といった役割分担も可能になります。
後見制度は家庭裁判所の監督があるという堅苦しさはあるかもしれませんが、判断能力の低下したご本人の支援に必要なことを、制度の範囲内である程度の裁量をもって実施することができる制度です。
当事務所でははじめるときも説明を大切に、いろいろな選択肢を検討いただきながら、「安心できる後見」を提供したいと考えています。
なかには後見制度が不要な方もいるでしょう。
「親族として関わりたい気持ちはあるけれど、不安もある」
そんな方にとって、複数後見という選択肢を知っていただければ幸いです。
成年後見についてお悩みがありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。