輸入の規制
外為法:外国為替及び外国貿易法により定められた手続きが必要
1.輸入割当品目(輸入公表1号承認品目)
輸入する際に、年2回輸入好評に定められた方法に従い、申請を行い
割当と承認を受けなければならない
2.輸入確認品目(輸入公表3号確認品目)
-事前確認品目
管轄大臣の確認を事前に必要とする
-通関時確認品目
通関時に、税関に必要な証明書の提示を行い確認を受ける必要がある
3.輸入承認品目(輸入公表2号承認認品目)
管轄大臣の承認を受けなければ輸入できないもの