今日はいいお天気ですが、暑い、暑い。またエアコン生活に逆戻りです。
土曜日は娘の運動会ですが娘からは
「来なくていい」
と言われています。
それは
「どうせお弁当食べに来て、その後寝ちゃうから」
去年、寝ちゃったんですよね。テントで座ったまま・・・。
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「悲」・劇的ビミョーアフター
前回紹介した朝日新聞の記事の続きで「知ったら怖い?リフォームのトリビア」
という箇所がありました。
解説がてら、紹介したいと思います。
①「建設業」許可がなくてもリフォーム業者になれる
500万円未満のリフォームは、建築業の許可不要。参入障壁は低い。
②「建築士」でなくても設計できる
2階以下で100平方メートル以下の木造などは、建築士でなくても設計可能
③保障期間は業者でまちまち
基本構造の10年保証が義務化されているのは新築のみ。
④「建築確認」が必要な工事も
防火・準防火地域での大規模リフォーム(増築や改築)には、建築確認申請が必要。それ以外の場所でも10平方メートル超の増改築で必要に。
⑤「既存不適格」の住宅では想定外の工事も
今の建築基準法にあっていない古い建物は、大規模リフォーム時に適合させる工事が必要になることも。
⑥「再建築不可」物件のリフォーム
道路に2m以上接してない土地には原則、新築が出来ない。そんな土地にある家は修繕で延命させる手もあるが、柱や土台が傷んでからでは限界もある。
①については、例え500万円未満のリフォームであっても「建設業許可」がある工務店やリフォーム店のほうが安心感があるといえるでしょう。
②については、自分が依頼した店に建築士などの資格があるか確認してみましょう。名刺などに保有資格が刷られている場合もあるので、気をつけてみてみましょう。
③「保証書」あるか確認してみましょう。
④「建築確認申請」・・・建築確認申請とは、建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすること。
⑥再建築不可」・・・中古住宅などの既存の建築物のうち、建て替えや増改築のできない不動産については「再建築不可」「建築不可」と表示することが不動産公取協の表示規約 で義務づけられている。たとえば、市街化調整区域 の土地、接道義務 (敷地が、4m以上の道路 に幅2m以上接していなければならない)に違反している土地建物、既存不適格建築物 など。
いずれにしても、業者に任せきりにせず、少々の知識を持つ事が、身も守ることになりそうですね。