久々のお天気です。
今日は貴重な晴れだということで、嫁が朝から洗濯に大わらわ。
シーツも洗ってふとんも干して、今日はいい夢見られそうだなぁ。
感謝。
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素材のことを知ろう
シックハウス規正法で対策が義務つけられた素材は、合板・木質系フローリング・壁紙・接着剤等
17区分の建材だけであることは意外と知られていません。
つまり、その17区分の建材は、一般的に製造時にホルムアルデヒドを使用するため、
完成した製品はホルムアルデヒドが発散する建材になるからです。
法律では、これらの建材を「ホルムアルデヒド発散建築材料」として指定し、
F☆☆(ツースター)、F☆☆☆(スリースター)などと区分し、ホルムアルデほどの発散量に応じて
住宅への使用量に制限を設けました。
F☆☆☆☆(フォースター)はホルムアルデヒド発散建築材料という扱いを受けないため、
使用面積に制限を受けません。
17区分に入っておらず、ホルムアルデヒド発散区分は表示しなくてよきはずの
「天然系の素材」でも「大臣認定」を取得し、F☆☆☆☆を表示した商品が流通しています。
F☆☆☆☆を表示することに価値を感じるのでしょう。