久々のお天気です。


今日は貴重な晴れだということで、嫁が朝から洗濯に大わらわ。


シーツも洗ってふとんも干して、今日はいい夢見られそうだなぁ。


感謝。



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素材のことを知ろう



シックハウス規正法で対策が義務つけられた素材は、合板・木質系フローリング・壁紙・接着剤等


17区分の建材だけであることは意外と知られていません。


つまり、その17区分の建材は、一般的に製造時にホルムアルデヒドを使用するため、


完成した製品はホルムアルデヒドが発散する建材になるからです。


法律では、これらの建材を「ホルムアルデヒド発散建築材料」として指定し、


F☆☆(ツースター)、F☆☆☆(スリースター)などと区分し、ホルムアルデほどの発散量に応じて


住宅への使用量に制限を設けました。


F☆☆☆☆(フォースター)はホルムアルデヒド発散建築材料という扱いを受けないため、


使用面積に制限を受けません。


17区分に入っておらず、ホルムアルデヒド発散区分は表示しなくてよきはずの


「天然系の素材」でも「大臣認定」を取得し、F☆☆☆☆を表示した商品が流通しています。


F☆☆☆☆を表示することに価値を感じるのでしょう。