『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『旗竿地の査定①』と題して、旗竿地の様な不整形地は
売却価格が低くなるというお話をしました。
今回は、『旗竿地の査定②』と題して、旗竿地の様な不整形地の
査定方法についてお話ししていきます。
一般的な土地の場合、土地の査定価格は取引事例比較法で計算
します。
取引事例比較法とは売却する不動産と条件が近い不動産の過去の
成約事例をいくつか選んで平均坪単価を算出し、算出された平均
坪単価に売却する不動産の広さを掛けて計算する方法です。
ところが、旗竿地の様な不整形地取引事例は多くはありません。
このような場合は、路線価を使って計算していきます。
過去記事:取引事例比較法 ⇐こちらもご覧ください
路線価は国土交通省が発表する公示価格の8割程度に設定され、
その公示価格を1.1から1.2倍したものが実勢価格の目安と言われ
ています。
つまり、路線価を1.3~1.5倍にすればおおよその相場が分かる
という事になります。
ざっくりと言ってしまえば、路線価に土地の面積を掛ければ査定
金額がわかるとも言えますが、旗竿地の場合、その奥行きに
よっても価値が異なります。
奥行きが極点に短い場合や長い場合、一般的な土地と比べて利用
価値が低いとされております。
そのため路線価を計算するときには、まず奥行価格補正率を加え
なければなりません。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『奥行で補正率が変わる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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