未登記建物売却① | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『融資承認取得期日』と題して、住宅ローンの本審査

期日についてお話ししました。

今回は、『未登記建物売却①』と題して、未登記建物について

お話ししていきます。



世の中には、『未登記の建物』が意外と存在します。

本来、建物を建てた後に、申請義務者(建物を築した者)は

1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならず、怠った場合には

10万以下の過料という罰則もあります。

普通は、罰則などと言われれば、『未登記建物』など存在しない

と思いがちですが、実際には違います。

そもそも、このルールを知らない方も多く、未登記のまま住み

続けている場合も多いです。

これらは、築40年以上の古い家や、山村部の裕福な家などに多い

ようです。

考えられることは・・・

昔は今ほど建築費用も高額ではなく、手元の『現金』で支払って

いたからではないでしょうか?

金融機関などからの融資であれば、融資条件として必ず抵当権

設定を行うため建物表題登記は必須ですが、現金購入となると、

これらの事が見落とされがちだったかもしれません。

いずれにしても、世の中には意外と多くの未登記建物が存在する

という事です。

『これらの未登記建物は売買できるのか?』

結論的には、可能です。

しかし、取引を行うにはいくつもの注意が必要です。

それだけ、リスクの大きい取引だからです…

 ⇐こちらもご覧ください

次回、どの様な点に注意すべきかなどをお話ししていきます。


今回のまとめ!


『意外と存在する未登記建物!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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