『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『居住中売却②』と題して、内覧時の注意点などに
ついてお話ししました。
今回は、『取得費不明』と題して、取得費不明時の売却益算出
方法についてお話ししていきます。
不動産は売却したり譲渡した際に、税金がかかります。
特例はあるものの、一般的には利益が発生した場合は、基本的に
不動産譲渡所得税が課税されます。
この対象となる『利益』は、不動産を取得した際の取得費用と、
売却の際の譲渡費用を用いて計算します。
しかし、この『取得費』が不明な場合あります。
何十年も前からある不動産には良くあることです。
・引越しをした際になくなった
・相続時に処分した
などなど、書類がない場合があります。
この場合は、不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を
概算取得費として計算します。
つまり、 2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費と
なります。
この5%は安すぎる設定だと思いますが、書類が無い場合は、
この『5%概算取得費』となってしまうので、注意が必要です。
本来、利益など出ていないのに利益が出たことになってしまう
からです。
このような場合、経験豊富な税理士と提携している不動産会社に
相談するとよいでしょう。
⇐こちらもご覧ください
不動産に関して『困った』があれば、まずは相談です!
にしても、書類が無いという事はリスクが大きいですね!
今回のまとめ!
『書類は紛失しないように!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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