特別控除 | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『お勧め不動産業者②』と題して、良いスタッフの

いる会社を選ぶと良いというお話をさせて頂きました。

今回は、『特別控除①』と題して、3000万円控除について

簡単にお話ししていきます。

不動産を売却した際に、売却により利益が出た場合(売却益)

『譲渡所得税』が必要となります。



しかし、譲渡所得税は『3000万円特別控除』という制度が

適用される場合があり、適用されれば譲渡所得税を抑える事が

出来ます。 つまり、

① もの凄く価値のある不動産を売却する

② もの凄く多くの売却益が出る

③ 多くの譲渡所得税支払いが必要

④ 条件が合えば『3000万の特別控除』が適用可能


という事です。

不動産を売却した際には、2つの税金が必要となります。

① 売却益が発生したときにかかる税金

② 売却手続きにかかる税金


『3000万円特別控除』は、この中の①である売却益が発生した

際に必要となる税金です。



3000万円もの控除が受けられるなんて、とてもお得ですよね!

でも、この制度を利用するには、適用条件もあります。

では、どのような場合にこの制度が適用されるのでしょうか?

次回、もう少し詳しくお話ししていきます。

今回のまとめ!


『不動産売却時の利益には譲渡所得税が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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