『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続登記③』と題して、相続登記を依頼した場合の
費用についてお話しをしました。
今回は、『相続放棄①』と題して、そもそも相続放棄とは?
というお話しをしていきます。
相続放棄とは、
「亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しない(放棄)」
事です。
一般的な『相続』のイメージとしては、
・土地
・自宅などの建物
・預金
・株
などなど、プラスの財産を貰えるイメージですよね?
しかし、相続するのは借金などのマイナスの財産もあります。
当然、マイナスの財産を引き継ぐのはリスクが大きいです。
そのような場合は、相続を放棄するという選択肢は重要と
なります。
民法では『相続』について、3つの方法を定めています。
① 相続放棄
② 単純承認
③ 限定承認
明らかに、マイナスの財産しかない場合などは、①相続放棄が
賢明かもしれません。
次回は、②単純承認③限定承認についてお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続とは、負の財産も含まれる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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