公正証書遺言とは? | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。

今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。



遺言書には大きく分けて、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言


の3つがあります。    

この中で、相続対策として不可欠の

『公正証書遺言』について説明していきます。


【メリット】

・公証人が関与するため無効になりにくい

・争いの種になりにくい

・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない

・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)

・検認が不要
 などなど



【デメリット】

・費用がかかる

・手間がかかる

・証人2人が必要
 などなど

公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある

要件の不備というものがありません。

法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の

メリットです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!


『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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