『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『解体工事⑤』と題して、解体後の滅失登記について
お話しをしました。
今回は、『更地渡し①』と題して、更地渡しについてお話し
していきます。
不動産の売買において『更地渡し』というものがあります。
『更地渡し』は、『更地』にして買い手に『渡す』という意味
です。
また、『更地』とは、一般的には建物などの上物を解体・撤去
し、ショベルカーなどできれいに整地した状態のことを言い
ます。
築古住宅を売却する際には『古家付き土地』として売却活動
しますが、大きくは2通りの売却方法となります。
① 更地渡し
② 現況渡し
更地渡しは、売主側が売買契約後に古家を解体し、更地にした
状態で買主に引き渡します。
現況渡しは、古家を残したまま売りに出し、売買契約後、解体
せずに引き渡し、解体費用を買主側が負担する売却方法です。
『更地渡し』というのは、法的に細かな決まりがあるわけでは
なく、売主と買主の売買契約書に
「引き渡し前に売主側で建物を解体し、更地にすること」を
特約として盛り込むことで成立する取引のため、更地状態の
内容(庭木処分・ブロック塀など)を『事前に』&『詳細に』
決めておかなければ、トラブルに発展する可能性があります。
今回のまとめ!
『どこまでやる?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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