税金③ 登録免許税 | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『税金②』と題して、印紙税についてお話しを

しました。

今回は、『税金③』と題して、登録免許税についてお話しを

します。





不動産は『登記』をしていなければ、第三者に対して対抗が

出来ません。

そこで、「登記料として税金を納めなさい」という

のが『登録免許税』です。

この『登録免許税』の基本事項は下記のとおりです

課税主体    国
納税義務者   登記を受ける者
課税標準    固定資産課税台帳の登録価格
税率      所有権保存登記 0.4%
        所有権設定登記 0.4%
        所有権移転登記            
         相続    ➤ 0.4%

           売買/贈与 ➤ 2%
           ※1000円未満は1000円とする
                     ※100円未満の端数は切り捨て
徴収方法    現金納付
納税地     不動産の所在地を管轄する登記所
納付時期    登記を受ける時

不動産にはいくつもの価格が存在しますが、登録免許税・

不動産取得税・固定資産税などの課税標準となる価格は

『固定資産課税台帳』に登録されている価格を適用します。

今回のまとめ!


『登記代の税金!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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