公示価格② 効力 | 電気屋ジョニーがお届けする 職人目線! 不動産の『あれこれ』

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『地価公示①』と題して、地価公示の概要について

お話しをしました。

今回は、『地価公示②』と題して、地価公示の効力について

お話しをします。



地価公示とは、『一定の場所を選定』して『正常価格を公示

する事で、取引する土地価格の目安を付けようとするものです。

しかし、その地価公示が『誰に』『どのような効力』があるの

でしょうか?

① 土地取引をする者


指標として、取引に努めなければならない

② 不動産鑑定士


規準としなければならない

③ 土地の取得価格を求める者(公共用地取得)


規準としなければならない

④ 土地収用における保証金算定


規準考慮しなければならない

一般的な取引の際にはあくまで『指標』であり単なる目安で

 

あるが、ある程度公的な場面では『規準』であるという違い

 

があります。

今回のまとめ!


『指標と規準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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