『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法は分譲マンショ
ンの法律だというお話しをしました。
今回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しをしま
す。
管理や変更行為は議決権を持つ人の決議が必要だというお話を
しました。
この決議は内容によって、議決権の割合が異なります。
管理行為
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(軽微) 例)手すり設置など
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(重大) 例)エレベーター設置など
区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議
ただし、規約によって別段の定めが出来るため、各マンション
ごとに内容が異なる場合があります。
この『規約』ですが、区分所有者が決めたマンションの利用・
管理に関するルールの事であり、この『規約』の
① 設定
② 変更
③ 廃止
には区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。
今回のまとめ!
『割合が異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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