建設業許可には「ヒト」の要件が2つあります。
1つは昨日のブログで書いた「経営業務の管理責任者」、もう1つは「専任技術者」です。
経営業務の管理責任者は「5年、もしくは7年」の経験が無いと要件を満たしませんが、
専任技術者は一部の業種を除き、申請する業種が求める資格や免許があれば、
経験年数に関係なく要件を満たすことができます。
しかし、もし資格がないとしても諦めてはいけません。
卒業した学校(学科)によって異なるのですが、申請する業種の実務経験を
証明することができれば、資格や免許無しに専任技術者の要件を満たすことができます。
卒業した学校(学科)が申請する業種と関係の無い場合は、10年以上の実務経験を
求められます。
ということで、資格が無くても実務経験で要件を満たせればいいのですが、
これが簡単な話ではないのです。。。
高校を卒業してから建設会社に勤めている方が独立しようと考えた時には
ほとんどの方が実務経験を10年以上積んでいるので、何も問題なく簡単に
許可が取れるだろう、と考える方が多いのですが、実はこれが大変です。
なぜかというと、実務経験が10年以上あったとしても、それを客観的に証明する書類が
ないとダメなのです。
「俺は30年以上も経験があるんだぞ!」と叫んでも、それを証明する書類が無ければ
役所は相手にしてくれません。
勤めていた会社が建設業の許可を持っていなかった場合、
経験を証明する書類とは、
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
などです。
これを年数件(自治体によって求める件数が異なります)、その10年分を証明書類として
役所に提示しなくてはなりません。
ここでくじけてしまう方もいらっしゃるのですが、くじける前に一度ご相談頂きたいと
思います。
役所の手引きに載っていない書類でも、証明書類として認められることがありますので
是非ご相談を!!
1つは昨日のブログで書いた「経営業務の管理責任者」、もう1つは「専任技術者」です。
経営業務の管理責任者は「5年、もしくは7年」の経験が無いと要件を満たしませんが、
専任技術者は一部の業種を除き、申請する業種が求める資格や免許があれば、
経験年数に関係なく要件を満たすことができます。
しかし、もし資格がないとしても諦めてはいけません。
卒業した学校(学科)によって異なるのですが、申請する業種の実務経験を
証明することができれば、資格や免許無しに専任技術者の要件を満たすことができます。
卒業した学校(学科)が申請する業種と関係の無い場合は、10年以上の実務経験を
求められます。
ということで、資格が無くても実務経験で要件を満たせればいいのですが、
これが簡単な話ではないのです。。。
高校を卒業してから建設会社に勤めている方が独立しようと考えた時には
ほとんどの方が実務経験を10年以上積んでいるので、何も問題なく簡単に
許可が取れるだろう、と考える方が多いのですが、実はこれが大変です。
なぜかというと、実務経験が10年以上あったとしても、それを客観的に証明する書類が
ないとダメなのです。
「俺は30年以上も経験があるんだぞ!」と叫んでも、それを証明する書類が無ければ
役所は相手にしてくれません。
勤めていた会社が建設業の許可を持っていなかった場合、
経験を証明する書類とは、
・工事請負契約書
・注文書
・請求書
などです。
これを年数件(自治体によって求める件数が異なります)、その10年分を証明書類として
役所に提示しなくてはなりません。
ここでくじけてしまう方もいらっしゃるのですが、くじける前に一度ご相談頂きたいと
思います。
役所の手引きに載っていない書類でも、証明書類として認められることがありますので
是非ご相談を!!
