建設業などの許認可業種で独立する方にとっては

少し先の話になりますが、許認可の「更新」について注意点を。

一般的に多くの許認可は有効期限が定められていて、

継続してその許認可事業を行うには許認可の更新手続きを

行う必要があります。

ちなみに以下の建設業に関連するような許認可の有効期限は

5年です。

・建設業許可
・宅地建物取引業免許
・建築士事務所登録
・解体業登録
・産業廃棄物収集運搬業許可

それでは上記の許認可の更新期限はいつでしょうか?

有効期限が切れてしまう前に更新をしないと

許認可が失効してしまいますので

当然のことながら有効期限に手続きを行う必要があります。

ただし、これらの許認可の更新手続きは、

有効期限内であればいつでも申請できるものではなく、

許認可ごと、また役所により、

更新手続きの受付期間が異なります。

東京都の場合は、以下の通りです。

・建設業許可(知事許可)→2か月前から30日前まで

・宅地建物取引業免許(知事免許)→90日前から30日前まで

・建築士事務所登録→2か月前から30日前まで

・解体業登録→2か月前から30日前まで

許認可が有効期間内であっても、

上記のように有効期間満了の30日前に

更新手続きの受付を締め切ってしまいますので、

十分ご注意ください。

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