今日は「建設業許可」と
「建築士事務所登録」についてのお話です。
まず、「建築士事務所登録」についてです。
建築士事務所を開設するには、
所在地の都道府県に登録する必要があります。
建築士事務所なので、
当然のことながら建築士の方がいないと登録できません。
そして、ヒトの要件として、
建築士事務所の中に
1名の「管理建築士」がいなくてはなりません。
「管理建築士」になることができるのは、
「「建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
指定登録機関が行う講習の課程を修了した建築士」です。
この管理建築士は専任でなくてはならず、事務所に常勤し、
専ら管理建築士として職務を行う必要があります。
次に「建設業許可」についてです。
建設業許可のヒトの要件に「専任技術者」があります。
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、
専らその業務に従事する者をいいます。
ヒトの要件として、
建築士事務所では管理建築士、
建設業許可では専任技術者が
いないと登録及び許可申請ができませんが、
管理建築士と専任技術者は兼務することはできるのでしょうか?
答えは「兼務できる」ですが、
もちろん「同一企業で、同一の営業所」に限られます。
「他社で兼務」のような完全違法行為をする方はいないと思いますが、
「同一企業、同一営業所」なので、
同一企業であっても他の営業所の専任技術者や管理建築士を
兼務することはできませんのでご注意ください。
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建設業で独立する人のための事業成功サポーター
行政書士 伊東綜合事務所
代表 伊東 良之
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-1 倉田ビル6階
TEL : 03-3233-8013
FAX : 03-5281-5530
HP : http://www.going-concern.com/
E-mail :support@going-concern.com
facebook : http://www.facebook.com/yoshiyukii
Linkedin : http://www.linkedin.com/pub/yoshiyuki-ito/32/7a0/44b
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「建築士事務所登録」についてのお話です。
まず、「建築士事務所登録」についてです。
建築士事務所を開設するには、
所在地の都道府県に登録する必要があります。
建築士事務所なので、
当然のことながら建築士の方がいないと登録できません。
そして、ヒトの要件として、
建築士事務所の中に
1名の「管理建築士」がいなくてはなりません。
「管理建築士」になることができるのは、
「「建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
指定登録機関が行う講習の課程を修了した建築士」です。
この管理建築士は専任でなくてはならず、事務所に常勤し、
専ら管理建築士として職務を行う必要があります。
次に「建設業許可」についてです。
建設業許可のヒトの要件に「専任技術者」があります。
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、
専らその業務に従事する者をいいます。
ヒトの要件として、
建築士事務所では管理建築士、
建設業許可では専任技術者が
いないと登録及び許可申請ができませんが、
管理建築士と専任技術者は兼務することはできるのでしょうか?
答えは「兼務できる」ですが、
もちろん「同一企業で、同一の営業所」に限られます。
「他社で兼務」のような完全違法行為をする方はいないと思いますが、
「同一企業、同一営業所」なので、
同一企業であっても他の営業所の専任技術者や管理建築士を
兼務することはできませんのでご注意ください。
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