足立区における緊急事態宣言を受けての対応について | 伊藤のぶゆきオフィシャルブログ「前へ~笑顔がつながる足立区へ~」

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長いですが一読ください。
                 
※ 国の緊急事態宣言及び都の方針を踏まえ、特にホールや劇場の利用、部活動等の対応に変更があれば修正を行う。

◯令和3年4月23日発令の緊急事態宣言に対する区の対応方針について
国の緊急事態宣言発令を受け、区としては「人流の抑制」を目的に、下記に記載する内容を中心とした対策を講じる。

◯区内における感染状況について(4月23日 午前9時現在)
4月14日(水)から4月20日(火)までの陽性者数 197人

◯新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインの改訂について
主な改訂箇所は次のとおり。
(1)収容率
変更前 100%以内
変更後  50%以内

(2)人数上限
変更前 収容定員の100%
変更後 収容定員の 50%
※屋内の施設利用において、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合

(3)利用時間
変更前 制限なし
変更後 原則として午後8時までとする。ただし、すでに予約済みのものについては、午後8時までの利用の自粛を要請する。

(4)地域の祭りや屋外での音楽祭等
変更前 人と人との距離を十分確保し、大声を出さず、感染防止策をとれば開催可能とする。
変更後 原則自粛を要請する。ただし、やむを得ず開催する場合には、人と人との距離を十分確保し、大声を出さず、感染防止策を実施すること。

◯不特定多数が集まる施設の休園等の期間延長について
令和3年4月25日(日)まで臨時休園・臨時休館等としている区施設の一部について、休園等の期間を緊急事態宣言中は継続する。
(1)対象施設
ア 生物園
イ ギャラクシティ
ウ 北鹿浜公園(交通広場)
エ 大谷田南公園(交通広場)

◯緊急事態宣言期間中における住区センター、地域学習センター、スポーツ施設等の利用制限について
上記で指定している施設以外の施設については次の取扱いとする。
(1)原則として利用の自粛を要請する
(2)やむを得ず施設を利用する場合は、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに従うものとする
(3)すでに予約済みのものについては、午後8時までの利用とするよう自粛を要請する
(4)新規に予約するものについては午後8時までの利用を条件とし、それに係る費用は減じない

◯緊急事態宣言期間中におけるイベントの開催制限について
イベントの開催については次のとおり取り扱うものとする。
(1)原則として開催の自粛を要請する
(2)やむを得ずイベントを開催する場合は、足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに従うものとする

◯緊急事態宣言期間中における区立中学校の部活動について
現在、公益社団法人東京都中学校体育連盟主催による各種大会の予選会が実施されており、緊急事態宣言期間中にも予選試合が組まれている。こうした状況を踏まえ、区立中学校の部活動について次のとおり対応する。

(1)予選会参加の可否について
東京都の判断に従う。

(2)日常の部活動について
事前の練習や体力づくりを行わずに予選会に臨んだ場合、怪我をする恐れがある。そのため、日常の部活動については、人数を絞る、時間を短縮する、大声を出さない、接触を避ける、密を作らないなどの感染予防策を講じた上で実施可とする。
ただし、東京都から部活動中止の判断が出た場合はそれに従う。

◯緊急事態宣言期間中における学校開放及び学校施設貸出について
中止とする。
なお、受領済の使用料については振替(還付)対応とする。

◯保育所等の運営及び保育料等について
(1)緊急事態宣言中も原則として開所とする(方針)
(2)5月1日から11日までの登園日が0日の場合に限り、5月の保育料から25分の9を減じた額を減額する
(3)新型コロナウイルス感染症発生に伴い通園している園が臨時休園となった場合は、臨時休園期間の日数分を減額する

◯学童保育室の運営及び保育料等について
(1)緊急事態宣言中も原則として開所とする(方針)
(2)緊急事態宣言発令中においては、可能な方には家庭での保育を依頼する
(3)緊急事態宣言期間中登園しなかった日数分を日割り計算により減額し返還する
(4)新型コロナウイルス感染症発生に伴い通室している室が臨時休室となった場合は、臨時休室期間の日数分を減額する

◯ゴールデンウィーク期間における福祉部の臨時相談窓口開設について
新型コロナウイルス感染症の影響による失業等に伴う住居喪失者などの相談体制を整えるため次のとおり臨時相談窓口を開設する。
(1)開設日時
令和3年5月3日(月・祝) 午前9時から午後4時まで

(2)開設場所
本庁舎別館1階 くらしとしごとの相談センター

(3)対応体制
くらしとしごとの相談センター(生活困窮担当)職員と福祉課(生活保護担当)職員が一体となって総合相談窓口を設置する。

(4)その他
ア 開設日(5月3日)以外の日は、通常どおり、コールセンターに生活相談があった場合には、その都度折り返し電話をかけて状況を確認しながら個別対応する
イ 周知方法については区ホームページ、SNSなどで発信する予定

◯その他
(1)二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター)等を導入する
ア 二酸化炭素濃度測定器(CO2モニター):312台(予定)
イ 空気清浄機:28台(予定)
(2)緊急事態宣言の発令を受けて区長メッセージを発信する
(3)防災行政無線を活用した注意喚起を再開する