今日、議会図書室を見せてもらいました。
「見せてもらった」というのは、通常は鍵がかかっているため、議会事務局にお願いして、鍵を開けてもらわないと入れないからです。
(普段は会議室として使っているそうです。)
議会図書室というのは、地方自治法第100条第18項により、議会に設置が義務付けられている施設です。
設置の目的は、「議員の調査研究に資するため」です。
想像はしていたものの、入ってみてびっくり。
古い書籍ばかりで、パッと見た感じでは使えそうな本がありません。
しかも、何故か「原色日本の美術」が1巻から30巻まで揃えられていました!
(市政とどう関係があるのか、教えて欲しいものです。)
バブル期には蔵書が増えていたそうですが、このご時世、充実させることは難しいとのことです。
「議員の調査研究に資するため」に設置されているのですから、
せめて、ガバナンスや自治体法務研修、地方自治職員研修などの雑誌くらいは置いて欲しいものです。
(ガバナンスは、事務局に置いてあるそうです。)
「政務活動費で購入しろ」ということなのかもしれませんが、私は政務活動費を減額してでも、議会図書室を充実させるべきだと思います。
(同じ雑誌を税金を使って何冊も買うのは、経費の無駄遣い!)