また大きな揺れがありました。何だか、内陸部が震源になっている地震があると不気味ですねぇ。。。![]()
さて、先ほどのエントリで復興院に関するコメントを頂戴したので書いておこうと思います。
結論から言えば、「復興院」というのは今回は不適当だろうと考えています。
そもそも、この復興院というのは具体的なイメージがはっきりせず、言葉だけが先行しているきらいがあるのですが、流れとしては戦前の関東大震災に対する(帝都)復興院だったり、戦後の戦災復興院、というものを下敷きにして出てきたものだろうと思われます。
☆ 帝都復興院 ・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E9%83%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E9%99%A2
☆ 戦災復興院 ・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E9%99%A2
基本的には各役所から役人を集めて・・・というもので、戦前や戦後直後の体制としては、それが有効だったかもしれませんが、現行憲法下・現行制度化において、”役人だけ集めても機能するとは思われない”ことが私の直感です。
むしろ、今回の震災に対する復興への取り組みとしては、『復興公社』を設けることの方が、より適切だろうと思われます。
即ち、
・ 事務局として官庁からの出向を受け入れることはあり得ますが、主体としては、今回の震災等によって営業が継続困難となった経営者や事実上の失業状態となった方々を公社職員として採用し、”実際に手が動く”組織とすることを主眼とします。
・ この復興公社に対して、特別立法によって健康保険組合や年金制度を備えさせ、職員さん達にはちゃんとした「履歴書上の職歴」が付くことを達成することが出来ます。
・ また、特別立法を根拠法としながら、私法上の法人組織ですから、様々な業者との私法上の契約行為によって、必要となる復興用資材や技術協力等を仰ぐことが容易かつスピーディに行えます。
さらに、重要な要素として、各役所から役人だけを集めても、障害となる諸法令の管轄官庁が変わる訳ではないため、結局、所管官庁に残った役人たちが動かなければ障害を取り除くことは出来ませんが、復興公社の活動範囲=被災地域を総括して特区とすることで、障害法令に対して優先的に復興事業を立案・遂行することも可能となります。
ただ単純に過去の実例に拘泥するのではなく、現代的なやり方で必要な組織を作り上げる、ということが必要ですし、望ましいと考えられます。