政治家といっても、選挙に当選しなければ”ただの人”、である。いや、もちろん、元職とかで有名な人ともなれば、評論家とか、色々影響力を行使できるかもしれないが。基本、何の力もない。
当選するためには;
1) まず、顔と名前を知って貰わなければならない。どこのどんな人だか、分からずに投票する人もいない訳ではないが、それは偶然の票であって支持の基盤たりえない。
2) そのうえで、何をしたいのか、どうしたいのか、メッセージを受け取っていただく必要がある。このメッセージが気に食わなければフィードバックされれば考慮するだろうし、最終的には支持されないだけのこと。いずれにしても、判断の根拠、が必要である。
その意味で、顔と名前を知って貰い、メッセージを伝えるために、ありとあらゆる機会を通じて、また、手段を模索することとなる。
ところが、だ。
現在の公職選挙法が「何で、そんなことを規制するの?」ということが多いのは何度もこのブログで取り上げてきたが、また一つ実例をご紹介したい。
公職選挙法 第147条の2 (あいさつ状の禁止)
”公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。”
何と、政治家は年賀状すら出してはいけないのだ。
またまた、ところが、である。
私の手許には一枚のハガキがある。現職の衆議院議員(現時点では誰とは言わない)からの喪中葉書である。
しかし、文面を見ると、”衆議院の申し合わせにより年賀状は禁止されておりますのでご了承下さい。”とあり、公選法には触れていない。しかも、”私は・・・当選を果たすことができました。皆様へのご恩返しをするつもりで精一杯働いてまいります。”とある。どう読んでも、当選御礼、である。
このように公然と法令違反が為されるならば、さっさと改正すればいい。ところが、この議員、自分が当選したら公選法改正については何の発言もしない。本当に腹が立つ。