遅くなりましたが、これも宿題でしたので、論じておきます。また、難しい・・・と言われそうですが、なるべく簡単にほぐしながら書きますので、しばしお付き合いを。
まず、ご存知ない方々のために、 【時効】 ってなぁ~に、から行きますが:
法律上、「時効」は幾つか出てくる場面があるのですが、ここで論じるのは 刑事事件における 【公訴時効】 に限定します。民事事件でも時効が出てきますが、これはここでは対象としませんので、ご理解下さい。
犯罪が起こったことが分かると、一般に警察が捜査を行い、犯人を見つけます。犯人が見つかって、処罰しなければ!となると、「検察」という機関が更に取り調べ・捜査を行い、裁判にかけるかどうか、を判断し、裁判にかける場合、裁判所に対して刑事事件として訴訟を提起します(これが、「起訴」)。
民事事件が一般民間人が一般民間人を訴えるのに対して、国の機関が訴えることになるので、これを特に 【公訴】 と呼びます。
犯罪捜査が始まってから、直ぐに犯人が見つかるといいのですが、実際にはなかなか見つからないまま時間が経過することがあります。現在は、永遠に捜査することが不適当とされており、犯罪の程度によって、もうこれ以上は捜査しないし、仮に犯人が見つかっても公訴しない、という期間がそれぞれ設定されています。これが 【公訴時効】 と呼ばれるものです。
現在は例えば殺人など、刑として死刑がありえるもの、については 25年 と定められています(それより短いものとして、1年から15年まで、6段階)。
とココまでは刑事ドラマなどをご覧になれば良く出てくることなので、こんなに噛み砕く必要は無かったかもしれませんが。。。で、今の問題:
そもそもこの時効は必要か?必要だとしても短すぎないか?
ということです。先にネタばらしをしておくと、詳細な議論をお知りになりたい方は以下の文献をご参照ください:
法務省 「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について ~制度見直しの方向性~」 (平成21年7月15日)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji48.pdf
(*何度も言うけど、法務省のHPは本当に出来が悪過ぎる!
)
私自身の考えは:
ここで議論されている凶悪・重大犯罪については、公訴時効を撤廃
あるいは、どうしても行政事務上、無限定と出来ないのであれば大幅に延長
を支持します。また、これが一番、議論が分かれるところでしょうが:
公訴時効は犯罪を「適法となった行為」にするものではなく(上記資料p.20)、現在時効が進行しているケースに対しても遡及適用が可能だし、すべきである、と考えます。
長くなるので、ここから先はコメント(もし、あれば)を参照させていただき、更に論じるかどうか判断させていただきます。