宿題の一つが終身刑について、だったのですが、ちょうど法務省の資料を読もうとしているところに以下の記事が出てました:






<凶悪無期懲役>検察が仮釈放に慎重審理求める 指定事件で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091018-00000005-mai-soci



”検察が「死刑に準ずる」と判断した無期懲役事件を「マル特無期事件」と指定し、仮釈放に際して特別に慎重な審理を求める運用をしていることが分かった。死刑の求刑に対し無期懲役が確定した場合などで、指定事件の対象者は08年までの10年強で380人に上る。「事実上の終身刑」に近づいているとされる無期懲役受刑者の仮釈放審理に大きな影響を与えているとみられる。


 最高検が98年6月、堀口勝正次長検事(当時)名で全国の地・高検に通達を出した。


 無期懲役受刑者の相当数が有期刑最長の20年(当時、現在は30年)を下回って仮釈放され、再犯も散見されるとし、「特に犯情が悪質な者には従来の慣行にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使をすべきだ。仮釈放に対する意見はより適切で説得力あるものとする必要がある」としている。


 指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など。判決確定時や服役中の無期受刑者が仮釈放の審査対象になった場合に調査票を作り、刑務所に指定結果を伝えた上で、検察庁内で書面で引き継ぐ。


 通達の背景には、オウム真理教の一連の事件で、林郁夫受刑者について検察が「自首により事件の真相究明がなされた」と異例の減軽理由を挙げて無期懲役を求刑し、1審判決(98年5月)で無期刑が確定した経緯がある。凶悪事件の服役囚が仮釈放を許可される事態に備えたとみられる。


 無期懲役受刑者が仮釈放を許可されるまでの平均期間は98年の20年10カ月から、08年は28年10カ月に延びた。仮釈放は刑務所長の申し出により、全国8カ所の地方更生保護委員会が審理する。受刑者本人への面接や帰住地調査、被害者の心情調査、検察への意見照会も含めて判断する。


 検察官が反対しても許可できるが、99~08年の無期懲役受刑者に対する仮釈放許可率は、検察官が「反対でない」とした場合が76%だったのに対し「反対」の場合は38%だった。”




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参照すべき法務省資料はコレ↓です:



「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」 (平成21年9月)


http://www.moj.go.jp/HOGO/hogo21-2.pdf




*しかし、それにつけても、法務省のHPは出来が悪い。何とかならないか?プンプン




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私自身は上記記事でも紹介されている検察の考えに近いと言えるでしょうが、終身刑の導入よりも現行の無期懲役刑の執行を厳格化(仮釈放を容易に認めない)ことで対応していくべきだろうと思います。




また、仮釈放を認める場合においても、特に凶悪事件については釈放された受刑者の所在の明確化(これは性犯罪についても同様ですが。ところで、性犯罪の刑も軽すぎる。)と所在地における警備の強化、が求められると思います。