イメージ 1

最近、遺言書をきちんと作成しておく人が増えてきたと言われている。

また、高齢化とともに延命処置の是非が問題になっており、NHK番組などでも紹介されている。

(社)日本尊厳死協会の「尊厳死の宣言書(Living Will)」では、一切の責任は会員個人自身にあるとして医師他の責任を回避させた上、次のような個人の意志を正式文書として扱えるような手立てを提供しており、利用者も増えていると聞く。

〇笋亮隻造、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。

△燭世靴海両豺隋∋笋龍貭砲鯱造蕕欧襪燭瓩砲蓮∨稾瑤覆匹療切な使用により十分な緩和医療を行ってください。

私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った場合は生命維持装置を取りやめてください。

一方、ウェブ上の自分のアカウントを死後どうするか、言わばサイバー空間の死後手続きに関し、各社の対応がされているようだ。

Googleは最近、ユーザーが自分の死後にアカウントのデータをどうするかをあらかじめ決められる機能「Inactive Account Manager」をアカウントの設定に追加したと発表している。

自分のアカウントへのアクセスが一定期間(3カ月、6カ月、9カ月、12カ月から選べる)なかった場合、Googleがそのアカウントにどう対処するかを指定でき、あらかじめ選んでおいた信頼できる連絡先10人までに本人がアカウントにアクセスしなくなったことを通知したり、データの一部あるいはすべてを送ることも可能としている。

Facebookでは、2009年時点から、亡くなった人のアカウントを「追悼バージョン」への切り替えを行うようで、具体的には、死亡通知が受理されると、亡くなった人のアカウントから一部の個人情報が削除され、プライバシー設定も友達のみがプロフィールを見たり検索できるように変更され、このアカウントの掲示板にはメッセージを残すことができるので、7回忌などにFacebook上で故人を偲ぶこともできるらしい。

また、Twitterは、亡くなったユーザーの関係者から要望があれば、アカウントを削除したり、公開ツイートを保存する手助けをするというポリシーを2010年に発表している。

 このように、FacebookとTwitterも、ユーザーが亡くなった場合のポリシーを決めているが、いずれも残された関係者がアクションを起こす必要があるという点で、今回のGoogleの発表は遺言の機能まで拡張しているといえるかもしれない。