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【中国日本商会メルマガ】(2009年6月17日版)をお送りします。
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本日、6月度日本商会理事会が開催されました。
本日は、通常ご出席いただく経済部のほか領事部から久家書記官が参加され、【買春に関する注意喚起】についてご説明をいただきました。
概要は下記のとおりです。
==記==
【買春に関する注意喚起】
大使館ホームページ/買春に関する注意喚起(09.05.27)
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho090527_j.htm
参照。
この1ヶ月の間に3人の日本人が立て続けに検挙された。
買春が違法行為であることは、日本人にも認識されているが、検挙がなくならないのは何故か考えると、抽象的には分かっていても、具体的にはどうか分からないことがあるのではないかと考える。日本人の買春に対するイメージが中国の実情と違うのではないか。
そのため、中国の関連法規と運用について説明したい。先ず、一般論を述べ、次に具体例を踏まえ事例を報告する。
買春の禁止は、治安管理処罰法で規定されている。10日以上15日以内の拘留と、罰金5000元以下が罰則。情状により拘留は5日の場合もある。
プラスして、出入国管理法上の処分としてビザの取り消し、再入国禁止が課される場合もある。
以上罰則もあるが、罰則以外にも家族との関係、仕事上の支障などあり、本人の人生にも傷がつくことになる。社会的リスクの高い行為である。
処分は公安限りで決まる。基本的に裁判はない。
「何が買春か」の定義だが、法律には「嫖娼」と書かれているだけで、とても広く適用されている。金銭を介して性的関係を持つ、性的サービスを受けることが広く対象で、売春の相手方(買春側)も検挙される。対象は最終的な行為ではない。
また、実際、何もしていなくても、合意した段階で成立する。
検挙された日本人から「最後までするつもりはなかった」「何もしていない」という訴えを聞くことがあったが、正当化されることはない。
ポイントとしては、
①客も検挙される(日本では売春側が18歳未満である場合を除き客側はあまりつかまらない)、
②最終的な性行為がなくても検挙される、
③何もしていなくても、合意だけで取り締まりの対象になる。
ということである。
具体例を2つあげる。
事例(1)
ある大衆浴場(サウナ)、大山子方面、中国人家族連れも訪れるような普通のサウナ。
企業の駐在員がつかまった事例。
サウナでリラックスしマッサージを希望した。店から600何元のマッサージがあると言われたが断り、100元未満の普通のマッサージを受けた。マッサージ嬢から、マッサージ中に600何元のサービスを受けないかと聞かれ、結局、手のサービスを受け入れてしまったところ、公安が踏み込み検挙された。
処罰は10日間の拘留だった。ビザ取り消しや再入国禁止は課されなかったが、会社の判断で帰国した。
本件のポイントとしては3つ。
①値段は重要。最初の段階で600何元のサービスを断ったのは正解。値段は公安の判断のポイント。
②手のサービスも法的に対象。
③相手が誘っても拒否しなければならない。
事例(2)
カラオケクラブ、フリーペーパーに広告が載っているようなお店。長期出張者が帰国2日前の送別会の二次会で訪れ、女性を連れ帰った。マンションに公安が踏み込み検挙された。何もしていない。しかし「買う」約束をして連れ帰っている。
何故公安が来たかは分からない。店が目をつけられており、店から尾行された可能性、マンションが通報した可能性、あるいは別ルートなどあるが、分からない。
この場合、5日拘留後、10日以内の出国、5年間の再入国禁止が課された。
本件のポイントとしては、
①あらゆるところから通報や密告の可能性がある。
②フリーペーパーに広告が載っている店でも安全ではない。
③何もしていなくてもつかまる。
今年は10月1日の建国60周年に向けて、中国は治安引き締めに力が入っている。
ご注意願いたい。
==以上==
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発行:中国日本商会事務局
編集:青山
TEL:86-(0)10-6513-0829
FAX:86-(0)10-6513-9859
WEB:http://www.cjcci.biz
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----- Original Message -----
Subject: [在中国日本国大使館] 売買春行為に関する取締強化について
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在中国日本国大使館からのお知らせ
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売買春行為に関する取締強化について
(09.07.01)
中華人民共和国公安部は、6月26日付の同部のホームページ上に、組織的、強制的な売買春行為の取締りを強化するため、9月末までの3ヶ月間を取締強化期間とし、中国全土において取締運動を展開する旨を掲載しました。
「中央総治弁、公安部部署開展打撃組織、強迫婦女売淫犯罪活動専項行動」(中国語)
http://www.mps.gov.cn/n16/n1237/n1342/n803715/1964319.html
上記の発表によりますと、売買春行為の温床になっている場所、特に、(1)カラオケ、ディスコやナイトクラブなどの娯楽施設、(2)理髪室、足裏マッサージ、美容室、エステサロン、浴場やマッサージ店等のサービス店、(3)旅館、ホテルやマンション等の公共宿泊施設について、監督取締を強化するとしております。また、今般、これらの行為をより厳しく取り締まる理由として、新中国成立60周年に向けて良好な社会環境をつくるためとしています。統計によれば、近時、中国全土の公安機関等によって摘発された売買春行為の案件は、年平均14万件以上、25万人以上とのことですが、最近は特に組織的、強制的な行為が増加しており、事件が悪質化しているとのことです。
在留邦人の皆様におかれましては、このような売買春行為に関わることなきよう、十分な注意を払って下さい。