大阪市此花区の柔道教室に通う市立小1年の男児(当時6歳)が昨年11月、練習後に死亡した事故で、
業務上過失致死罪に問われた指導者の阪本剛被告(36)に対し、大阪地裁(中川博之裁判長)は5日、
求刑通り罰金100万円の判決を言い渡しました。
中川裁判長は、「柔道は事故が起きやすいスポーツ」と指摘。阪本被告には、
男児に対する受け身の指導が不十分だった過失があるとし、
「『受け身の練習を繰り返すと男児が柔道をやめるかも』と安易に考え、
十分に受け身を身につけさせなかった責任は重い」と述べました。
今はこう言うモノもあるんですね。