直系尊属以外の者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等だが、例えば従兄の戸籍を請求する場合に、従兄の親(伯父)や私の父親の死亡により、従兄や私が法定相続人であることを証明するための対応が、自治体によって違いがあるように見受けられる。
自治体A市:従兄の親(伯父)や私の父親の死亡が記載された戸籍謄本のコピーが必要
自治体B市:伯父や私の父親の死亡の電話確認のみ
自治体C市:従兄と私の関係がわかる戸籍謄本のコピーのみで良い
郵送請求を円滑に進めるため、おそらく最も厳格なA市に合わせて、不要と思われても親の死亡が記載された戸籍謄本のコピーを同封することにする。