『産業廃棄物の扱い』

【古民家鑑定本P109より】

 産業廃棄物とは事業活動によって排出される廃棄物の事で 燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック、金属くず、など20種類が指定されている。

 その中のがれき類は『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』により再資源化を行い再び利用していくためにリサイクル材(再生クラッシャーラン)として広く利用さている。

 しかし、再生クラッシャーランで盛土、整地を行い、構造物の基礎掘削によりその再生クラッシャーランが掘削土として発生した時は建設発生土とはならず、産業廃棄物として処理しなければなりません。

 建設発生土は自然土および浚渫した土砂等である。(P111)