土地家屋調査士さんと打ち合わせ | 相続トラブル回避!家族の手を煩わせず、自分の意思で遺産相続する方法 高齢者・おひとり様も安心 | 相続・遺言専門の福石司法書士事務所

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今日は新築建物の表題登記を担当される土地家屋調査士さんと打ち合わせの後、昼食もご一緒させていただきました。



一般の方から見ればわかりにくいかもしれませんが、登記には表示の登記と権利の登記があるというのあります。

表示の登記には土地や建物の所在、番号、用途、面積などの物理的な情報が記載してあり、権利の登記には所有者の住所氏名や担保権や用益権といわれる地上権等の権利関係の情報が記載してあります。



表示の登記に関しては土地家屋調査士の方が専門に、権利の登記に関しては司法書士が専門になります。



どちらの登記にも精通してなければならないのですが、やはり表示の登記についてはわからないことがあると土地家屋調査士の方に聞いてしまいます。今回もいろいろ教えていただきました。











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