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東京都豊島区の「品川美容外科」の池袋院で2009年、脂肪吸引手術を受けた女性が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた医師・堀内康啓(やすひろ)被告(39)に対し、東京地裁は20日、禁錮1年6カ月執行猶予3年(求刑禁錮2年6カ月)の判決を言い渡した. 鬼沢友直裁判長は「被害者を死なせた過失は重大だが、被告は反省し、二度と脂肪吸引手術をしないと誓っている」と刑の執行を猶予した理由を述べた. 判決によると、堀内医師は09年12月、被害者の前田京(みやこ)さん(当時70)の腹に脂肪吸引のための棒状の器具をさし込む際、角度や深さを十分に確認せずに操作. その結果、腸に多くの傷をつけ、2日後に前田さんを死亡させた. この事故をめぐっては、警視庁捜査1課の元警部・白鳥(しろとり)陽一被告(59)=懲戒免職=が、捜査資料を品川美容外科の顧問だった警視庁OBに流出させたとして地方公務員法(守秘義務)違反の罪に問われ、一、二審で懲役10カ月の実刑判決を受けて最高裁に上告中.