知的財産管理技能士になると、任意で、知的財産管理技能士会なる組織に入ることができるんだそうな。
へえぇ~、行政書士にとっての行政書士会や、弁護士にとっての弁護士会のような、強制加入団体とは違うんですなぁ。
会の趣旨は・・・
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知的財産管理技能士会(以下、知財技能士会)とは、知的財産管理に係る国家資格「知的財産管理技能士」の有資格者団体です。
知的財産管理技能士が 自らの知的財産管理に係る技能及び知識の維持向上を図り、 技能に対する社会的評価と認知を高め、 技能の活用をもって我が国産業経済の健全な発展に寄与することを目的として2013年に知的財産教育協会内に設立された機関です。
知的財産が我が国産業を支える重要な資源であるという認識が社会で高まる中、 知財技能士のスキルがより社会で活用され、日本経済の発展に貢献し、 知財技能士のプレゼンスが向上することを目指すものです。
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・・・だって。
へえぇぇ~~・・・
ふうぅぅ~~~ん。
そぉなんやぁ・・・
そして、こうも書いてあります。
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知財技能士は、国家試験である「知的財産管理技能検定」の合格者にのみその称号が与えられる名称独占資格です。
しかし、毎年のように法改正が行われるなど変化の激しい現代にあって、「知的財産マネジメント」に必要な技能は刻々と変化していきます。国家により名称独占が認められた国家資格保有者が、資格取得の後も様々な研修を受講することで継続的に知識・技能を維持し、可能な限り向上させることは、能力を公的に証明された知財技能士の責務とも言えます。
また、同じ称号を名乗ることを認められた資格者は同じ資格制度を通じて結びついた文字通りの「同士」であるため、その交流を図るだけでなく、互いに切磋琢磨して能力を高め合うことが期待されます。さらに、企業等における知的財産マネジメントの実務に携わる知財技能士には我が国の経済発展に貢献すべく政策提言等の発信も期待されています。
そこで、国家によって公的にスキルの証明を受けた知的財産の専門家としての知財技能士が集い、また、交流・共同して「知の提供(研修)」、「知の収集・分析(研究)」および「知の共有・発信(専門誌発行・政策提言)」を行います。
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なぁ~るほどね。
まぁ、確かに・・・。
知財関係の法律はなにやらしょっちゅうしょっちゅう改正されてますからねぇ。
ついていくのがタイヘンなんですよね。
そういう意味では、こういう会で切磋琢磨するっていうのも、有意義で大切なことかもしれませぬなぁ。