続き です。
http://www.kagoshima.med.or.jp/people/osirase/yobou-200804.pdf

○各 論 部 分

1 既罹患者への混合ワクチンの使用について(ジフテリア、百日せき、破傷風の予防接種及び麻しん、風しんの予防接種対象)
【新規事項】既罹患者への混合ワクチンを可能とすること
 既罹患者については、未罹患疾病の予防接種を実施するために、未罹患疾病に対応するワクチン成分を含んだ混合ワクチンを接種することを可能とすること(ワクチン成分に対応する疾病の全てに罹患している者は除きます)。
(略)

 以前はインフルエンザ以外の病気に罹患した場合、該当する病気のワクチンは接種することができませんでした。例えば、DPTワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)接種前に百日咳になれば、DPTワクチンを接種することはできませんでした(一時期は、DTワクチンも接種することができませんでした)。
 この通知で、上記の不具合が解消されました。DPT・MR混合ワクチンが原則接種できます。

2 接種対象者について(麻しん、風しんの予防接種が対象)
(略)

3 接種間隔の表示について(ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種、急性灰白髄炎の予防接種及び日本脳炎の予防接種が対象)
【改正した事項】接種間隔の表示を週単位から日単位へ変更
 ジフテリア、破傷風及び百日せきの予防接種の第1期初回における3回の予防接種については、それぞれの接種の間隔が3週間から8週間までの間隔と規定されていたところであるが、日単位に変更し、20日から56日までの間隔とすること。
 また、急性灰白髄炎の予防接種における2回の予防接種については、接種間隔が6週間以上の間隔と規定されていたところであるが、日単位に変更し、41日以上の間隔とすること。
 さらに、日本脳炎の予防接種の第1期初回における2回の予防接種についても、それぞれの接種の間隔が1週間から4週間までの間隔と規定されていたところであるが、日単位に変更し、6日から28日までの間隔とすること。
 「急性灰白髄炎」とは「ポリオ」のことです。
 間隔が週単位から、中途半端な(6日とか28日とか)日単位にどうしてなったのかということですが、結構面倒です。
 「月曜日の一週間後とは、次の週の月曜日ではなく、次の週の火曜日」と民法 上決まっているようです(民法読んでもよくわかりません)。ワクチン外来など、接種できる曜日が固定されている施設もあり、非常に不便な決まりでした。
 しかし、接種間隔を週単位から日単位に変更することで解決できました。

4 予防接種実施規則第9条及び第15条に規定する定期の予防接種の間隔について(ジフテリア、百日せき破傷風の予防接種及び日本脳炎の予防接種が対象)
【新たに盛り込まれた事項】実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種できなかった者の取り扱い
 実施規則に規定する期間内に発熱等の医学的要因により接種できなかった者の取り扱いについては、ジフテリア、破傷風、百日せきの予防接種の第1期初回における合計3回の予防接種において、それぞれの疾病に対する接種の間隔である最短20日から最長56日の間に、発熱等の予防接種不適当要因によって、期間内に接種できなかった場合、その状態が解消された後、速やかに接種した者であれば、期間外の接種に関わらず、定期接種とみなすことができること。
 また、日本脳炎の予防接種の第1期初回における合計2回の予防接種についても、それぞれの接種の間隔である最短6日から最長28日の間に、発熱等の予防接種不適当要因によって、期間内に接種できなかった場合にも、同様の取り扱いができること。
 DPTの第一期初回(1-3回)同士の接種間隔は、20-56日(3-8週間)となっています。風邪や熱性痙攣などでワクチン接種が遅れてしまい、56日(8週間)以上空いてしまったということがあっても、定期接種(公費負担)で接種してもよいという、厚生労働省のお墨付です。

 総じて見ると、積極的にワクチンを打たせようという意気込みが感じられると思います。