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会社員が副業しても、副業の給与収入が20万円未満であれば所得税の確定申告は必要ありません。

会社員が副業をしたとき、所得税の確定申告が必要かを判断するには自分の副業の方法を整理しましょう。

所得は収入の種類で分類します。

本業は会社員で他社でもアルバイトなどとして雇用されて副業をすると、その所得は給与所得となります。

この場合、副業の給与収入が20万円超の場合などに申告が必要になります。

仕事の内容はアルバイトと大差がなくても、会社に雇用されずフリーランスで副業をするときの所得は雑所得か事業所得となります。

マンションなどを貸して得た所得は通常、不動産所得となります。

雑所得、事業所得、不動産所得の場合、収入から経費を差し引いた利益が20万円超だと申告が必要になります。

このように副業の収入がある場合、確定申告に注意が必要です。
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、包装材料及び容器も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。

ここでの通常必要なものとして使用される包装材料及び容器とは、その飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。

なお、贈答用の包装など、包装材料及び容器につき別途対価を定めている場合のその包装材料及び容器の譲渡は、「飲食料品の譲渡」には該当しません。

経営改善計画の策定をご支援します。

 

1.現状診断・5か年予測サービス

事前にご準備いただいた資料と現状に関するヒアリングを基に、貴社の5か年予測と経営改善のための課題整理を行います。

なお、その結果「診断結果・5か年計画」として提供します。

 

2.経営改善計画作成サービス

事前にご準備いただいた資料と現状に関するヒアリングおよび今後実施を予定している対策に関するヒアリングを基に、貴社の5か年予測と売上高・限界利益計画表、経営改善・経営革新の対策スケジュール表および目標達成のための行動計画表の作成を行います。

なお、その結果を「経営改善計画書」として提供します。

 

3.金融機関への定例報告(モニタリング)資料作成支援サービス

経営改善計画作成の内容に加え、短期経営計画策定支援、四半期業績検討会の開催支援および月次経営資料(予算実績管理)情報の提供を行い、PDCAサイクルの定着を目標とした業績管理の仕組み作りをご支援します。

さらに、金融機関が貸付条件変更を行った融資先に提出を求める「経営改善計画が予定通りに進捗しているかどうかの報告書(モニタリング)」作成を支援します。

 

https://www.n-yama.com/tkc-improvement-plan