会社員が副業しても、副業の給与収入が20万円未満であれば所得税の確定申告は必要ありません。
会社員が副業をしたとき、所得税の確定申告が必要かを判断するには自分の副業の方法を整理しましょう。
所得は収入の種類で分類します。
本業は会社員で他社でもアルバイトなどとして雇用されて副業をすると、その所得は給与所得となります。
この場合、副業の給与収入が20万円超の場合などに申告が必要になります。
仕事の内容はアルバイトと大差がなくても、会社に雇用されずフリーランスで副業をするときの所得は雑所得か事業所得となります。
マンションなどを貸して得た所得は通常、不動産所得となります。
雑所得、事業所得、不動産所得の場合、収入から経費を差し引いた利益が20万円超だと申告が必要になります。
このように副業の収入がある場合、確定申告に注意が必要です。