外れ馬券は経費にしろ~ 国税庁の負けは見えている!! | らすかるのブログ

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はずれ馬券は経費なのか?


馬券の払戻金を申告せず5億7千万円を脱税したとして元会社員(40)が所得税法違反の罪に問われた事件、

検察側は一審に続いて外れ馬券の購入費を経費と認めた大阪高裁判決を不服とし、


最高裁に上告するらしい。


元会社員は長期間にわたり大量の馬券を購入。2007~09年、28億7千万円分の馬券を買い、このうち約1億3千万円分の当たり馬券で、30億1千万円の払戻金を得ていた。


株の取引


配当金は配当所得

売却益 株の譲渡所得


この場合、特定口座に源泉徴収ありとしておけばよい。

しておかなければ、自分で確定申告必要となる。

また、赤字の場合も、確定申告しないと源泉徴収で税金として取られる


FX → 雑所得


FXも同様で特定口座に源泉徴収しておくほうがよい



宝くじ TOTO  → 経費がかからない が あたる確率が低い 非課税所得

ただし、海外のものは課税対象となるという欠点がある




もんだいなのが


競馬・競輪・競艇が一時所得扱い。


これ、どうみてもおかしいやろ。


やっぱ、掛け金は損金として参入すべきやろ~。


で、また、もし競馬会とかあるんなら、あらかじめ源泉徴収しておけ


といいたい。


なんで、いちいち、競馬などの勝ち馬券に税務署に報告する必要があるんや


また、どうせ、勝ったとしても、報告する奴なんか、ほんの一握りの奴しかおらんやろ、


って、決めておかないと、問題が後手後手になり、この国ではそんなことが多すぎる。


ま~


この事件で、源泉徴収するなり、


雑所得として掛け金を損金参入認めるべきではないだろうか?