民法900条4項の一部削除  FP・行政書士用 | らすかるのブログ

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法定相続分

第900条

同順位の相続人 が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
  • 非嫡出子法定相続差別事件 (最高裁判例 平成7年07月05日)

    本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重す
    るとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に
    嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとした
    ものであり
    法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これ
    を言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係に
    ある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相
    続分を認めてその保護を図ったものであると解される。
     現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法
    理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分
    を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であ
    り、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできな
    いのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に

    反するものとはいえない


    法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重す
    るとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に
    嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとした
    もの

    民法が法律婚主義を採用している

    3本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著 しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない


    上記が、いままで通用していたのですが、

    ところが去年、判例が変更されました

    今年から「相続は嫡出子も非嫡出子も2分の1ずつ平等に」です。



  • 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 (最高裁判例 平成25年09月04日)

    判旨

    1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
    2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。


    遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。
    →これじゃなにかわからないじゃないか


    判旨の中に


    平成期に入った後においては,いわゆる晩婚化,非婚化,少子化が進み,
    これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加して
    いるとともに,離婚件数,特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増
    加するなどしている。これらのことから,婚姻,家族の形態が著しく多様化してお
    り,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んで
    いることが指摘されている。

    →価値観と時代の変化


    しかし,1960年代後半(昭和40年代前半)以
    降,これらの国の多くで,子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平
    等化が進み,相続に関する差別を廃止する立法がされ,平成7年大法廷決定時点で
    この差別が残されていた主要国のうち,ドイツにおいては1998年(平成10
    年)の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により,フランスにおいては
    2001年(平成13年) の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規
    定の現代化に関する法律」により,嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別が
    それぞれ撤廃されるに至っている。現在,我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相
    続分に差異を設けている国は,欧米諸国にはなく,世界的にも限られた状況にあ
    る。

    →欧米では子供の権利に対して平等とすべきとされている



    我が国は,昭和54年条約第7号)を,平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和2号)をそれぞれ批准した。これらの条約には,児童が出生によっていかなる差別
    も受けない旨の規定が設けられている。また,国際連合の関連組織として,前者の
    条約に基づき自由権規約委員会が,後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置さ
    れており,これらの委員会は,上記各条約の履行状況等につき,締約国に対し,意
    見の表明,勧告等をすることができるものとされている。
    我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については,平成5年に自由権規約委員会が,包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告し,
    その後,上記各委員会が,具体的に本件規定を含む国籍,戸籍及び相続における差
    別的規定を問題にして,懸念の表明,法改正の勧告等を繰り返してきた。最近で
    も,平成22年に,児童の権利委員会が,本件規定の存在を懸念する旨の見解を改
    めて示している。




    昭和22年民法改正時から現在に至るま
    での間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の
    変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置
    された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更
    にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家
    族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか
    であるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとして
    も,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったと
    いう,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に

    不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきで
    あるという考えが確立されてきているものということができる。


    以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時において
    は,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する
    合理的な根拠は失われていた


    ,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1
    項に違反していたものというべきである。



    今後、問題となる点

  • 法律婚と事実婚は差がない→婚姻届(法律婚)は意味がないのでは?


  • ・あとから、非嫡出子がでてくる→愛人の子が後にでてきて、相続やり直しになる可能性がある!!


    ・今までした遺産相続が無効になり、やり直しになる可能性があるかも

     →ただし、判旨ではこうかかれている

     本決定は,本件規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違
    反していたと判断するものであり,平成7年大法廷決定並びに前記3(3)キの小法
    廷判決及び小法廷決定が,それより前に相続が開始した事件についてその相続開始
    時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない

    他方,憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた
    行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定によ
    り遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断され
    る以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効である
    こととなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されるこ
    とになろう。しかしながら,本件規定は,国民生活や身分関係の基本法である民法
    の一部を構成し,相続という日常的な現象を規律する規定であって,平成13年7
    月から既に約12年もの期間が経過していることからすると,その間に,本件規定

    の合憲性を前提として多くの遺産の分割が行われ,更にそれを基に新たな権利関
    係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される
    。取り分け,本

    決定の違憲判断は,長期にわたる社会状況の変化に照らし,本件規定がその合理性
    を失ったことを理由として,その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするもの
    である。それにもかかわらず,本決定の違憲判断が,先例としての事実上の拘束性
    という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案に
    も効果が及ぶとすることは,著しく法的安定性を害することになる。法的安定性は
    法に内在する普遍的な要請であり,当裁判所の違憲判断も,その先例としての事実
    上の拘束性を限定し,法的安定性の確保との調和を図ることが求められているとい
    わなければならず,このことは,裁判において本件規定を違憲と判断することの適
    否という点からも問題となり得るところといえる(前記3(3)ク参照)。
    以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により確定的なもの
    となったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間
    の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効
    とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当で
    あるといえる。
    そして,相続の開始により法律上当然に法定相続分に応じて分割さ
    れる可分債権又は可分債務については,債務者から支払を受け,又は債権者に弁済
    をするに当たり,法定相続分に関する規定の適用が問題となり得るものであるか
    ら,相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたもの
    として法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく,その後の関係
    者間での裁判の終局,明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用す
    る必要がない状態となったといえる場合に初めて,法律関係が確定的なものとなっ
    たとみるのが相当である。
    したがって、本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁
    判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響
    を及ぼすものではないと解するのが相当である。


    判例での強烈な結論
    全体として法律婚を尊重する意識が広く浸透している
    からといって,嫡出子と嫡出でない子の相続分に差別を設けることはもはや相当で
    はないというべき

    →パンチ食らったかのような結論だすな~と思う!!



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