これは大変・・・

スラドに 京都地裁、au携帯電話の中途解約による解約金は違法と判断 てのがありました。

いわゆるキャリアの2年縛りの中途解約の違約金の裁判なんですけど、まさか違法性を認めて、条項の仕様差し止めと解約金の一部返還を命じるなんて判決が出ようとはね! Σ(・ω・ノ)ノ!

殆どの方が利用してるであろう2年縛りの「月々割」みたいなシステムですけど、中途解約すると1マソ程度の違約金が発生するのはご存知のとおりです。ユーザーは初めの契約の時点で、コレを納得して契約してると思うんですけど、法的には今回違法性が認められちゃいました。

で、スラドにもある通り、茸も似たような裁判やってて、その時は茸勝利なんだそうですよ。じゃぁなんで茸は良くて庭はダメっての?違いはナニ?ってとこなんですけど、中の人もよく分からんwww

ただ、スラドのスレにあった中日新聞からの引用が分かりやすかったような・・・

2年間のうち、最後の2カ月間に解約した利用者への解約金は「解約に伴ってKDDIに生じる損害以上の額で、消費者の利益を一方的に害し無効だ」と判断した。その上で、解約金返還を求めた利用者7人のうち、2人に計7950円の支払いを命じた。最後の2カ月以外の途中解約金は有効とした。

なる・・・そういうことね。中途解約による解約金が全面的に違法じゃなくて、2年間のうち、最後の2カ月間に解約した利用者への解約金は無効だと・・・

まぁ庭は納得しないだろうから、このままってことはないだろうけど、現在のシステムに一石を投じることは間違いないでしょうねぇ。

まぁキャリア側の言い分も分かるから、アレだけど出来ればユーザーに不利益の無いシステムに改めていただけると有難いですな。