6月3日、種子法廃止等に関する違憲確認訴訟の第7回口頭弁論が東京地方裁判所で開かれる。今回の裁判では、種子法が廃止されることで食料の安定供給や食の安全が害されること、憲法上保障されるべき「食料への権利」が侵害されることを訴えている。
そもそも「種子法」とは、日本の食を支える主要農作物であるお米、麦類、大豆の種子の安定生産・供給を目的とし、優良な品種の種子の生産責任を公的機関に義務付ける法律で、1952年に制定された。この法制度のおかげで戦後は地域に合った多様な品種の開発や安定供給がなされ、農家は種子が足りなくなる心配はなかった。
しかし、国は同法律の維持を求める多くの声にもかかわらず、「民間企業が種子事業に投資しやすくする」ことを理由に、2018年に廃止。TPPとセットで日本の農家に厳しい現状を突き付けている。
それでなくても日本の農家は、地方に行くほど後継者は不足し、機械化の影響を受けて借金漬けにさせられている。日本の農家を衰退させ、外資による遺伝子組み換え作物を入れることは「食の安全保障」を危険にさらすことにもつながる。これでは食糧自給率もさることながら、日本人の健康そのものが脅かされていることに気づかなければならない。