こんにちは。奥田です。

いろいろ考えながら資料を作ったので、転載します。

子犬の義務共育について、で、義務共育ってどんなことだっけ?っていうのを回りくどく説明した資料です。

ぜひぜひご一読くださいm(__)m



『子犬と飼い主の義務共育』とは一つの標語の域を出ていないが、これを実効性を持って広めていくためには、『義務共育』とはどのようなものかということを定義しなければならない。


そのそも、義務とは、どの程度までのものを義務というのかが定かではない。ここでは、動物愛護管理法を中心として、飼い主の義務という観点から、義務共育の妥当と思われる基準について考えてみる。



◎ 法律で定める飼い主責任について

動物愛護管理法は、今年829日に改正法案が可決され、今後改正の運びとなっている。第7条の動物の所有者又は占有者の責務等について、改正前後の変更点も含めて記載する。



【現行の動物愛護管理法】


(動物の所有者又は占有者の責務等)

第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。


2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。


3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。




【改正後の条文】

改正案を元に編集



(動物の所有者又は占有者の責務等)


第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。


2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。


3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達す

る上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。


5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない


6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。


7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。



【法令で定める飼い主責任から読み解く、飼い主の義務とは】


以上の法令から、以下10項目の飼い主責任が法令で定められていると読み解くことができる。


 命あるものである動物の飼育者としての責任を自覚すること


 動物の種類に応じた習性を理解し飼養すること


 動物の健康・安全を保持すること


 他人に害を与え、迷惑となる行動を発生させないこと


 生活環境に害を与えないこと


 感染症の知識を得て、感染防止に努めること


 動物を迷子にさせないようにすること


 終生飼育すること


 無計画な繁殖を防ぐこと


 所有者明示措置を実施すること




【義務共育とは?】


以上の法律に定める飼い主の義務を果たすためには、子犬にも当然ながら教育を施す必要があり、飼い主自身も学ぶ必要がある。


義務共育とは、この飼い主の義務を果たすために、飼い主は、子犬と自分自身を教育する義務があるという意味で定義できるのではないかと考えている。



もちろん法律では、細かい部分までは記載されていないが、それぞれの義務に対して、講じておくべき措置は明らかである。犬に関して具体例を挙げると次の通りになる。


 動物の種類に応じた習性を理解し飼養すること

 そもそも犬は咬む生き物であり、危険をはらんだ動物として向き合っていく必要があることを理解する

 犬の常識と人の常識は違うことを理解する

 それぞれの犬種がどのような目的で開発されたか知る

 犬の適切な生活リズムについて学び、実践する

 犬の適切な生活環境について学び、実践する

 犬に過剰なストレスをかけない生活を送れるようにする


 他人に害を与え、迷惑となる行動を発生させないこと

 決して人を怪我させないようにコントロールできるようにする

 むやみに吠えることのないようにコントロールできるようにする


 所有者明示措置を実施すること

 迷子札を装着する


これら具体例を実施することが、本来の犬の飼い主の義務であり、それを無理なく実施できるようにすることが、子犬の義務共育として定義できると考えられる。



子犬と飼い主の義務共育プロジェクトでは、何を広めるかといったときに、この飼い主の義務を果たすための義務共育の実施を広めることに力を注いでいきたいと私自身考えている。




ということで、義務共育はまずは飼い主の義務というところを果たすという意味合いなんですね。
















法律だからってわけじゃないですが、飼い主の義務を全うして、犬との生活を胸を張って送れるようにしたいと、僕は思っています~。


改正後は、最長懲役2年、罰金200万円です。


あ、ちなみに、罰則もありますので、みなさん決して法律違反はしないようにしてくださいね!



法律っていうと、制限されるイメージや楽しくないイメージってありますけど、でもそれを守ることで、得られるものってすごくいっぱいあるんだって思います。



っていうことは、結局のところリーダーシップが必要だし、安心させたあげなきゃいけないんですよね~。ということは、他人に対する責務のように書かれているけど、実は犬と飼い主の関係をよくしなさいよというメッセージが込められているように思います。

他人に害を与え、迷惑となる行動をとらせないようにすること


法律もよく考えられていて、この10項目(奥田解釈)を果たすことができれば、おおよそかなりの割合で犬とのいい関係を創ることができる内容になっていると思います。