本当に、借りられないようにするには、、、、


業者にとって悪いお客さんになるしかない。


支払が遅れまくる。債務整理。個人再生。貸し倒れ。破産。


などなど。


と、いつぞやの記事にて書いた。
借金癖のある身内の問題(その2)


このことは、

原則であるが、、、、


しかし、この原則は、一般的なまともな業者についてだ。


本当のことを言うと、

たとえ、破産しても、貸すか貸さないかは、業者の自由。


破産したという情報は、最大7年は情報機関に記録される。


新たな融資は受けられない。

通常は。

通常=一般的な、まともな業者について。

======

はい。

実のところ、
破産者には貸付をしてはいけないという制限は無い。


法律で禁止されているわけでもなければ、破産した人に貸付けを新たに行っても、
業者は何ら罰されることはない。


ここまで読んでいたら、もうおわかりかと思う。



そう!!


本当は、業者にとって悪いお客さんになろうが、破産しようが、

真に、借りられないようにする方法なんて、

存在しません(爆)



もっとも注意せねばならないこと。

それは、、、

支払の悪い顧客に貸付を行う業者。
たとえ、
破産した人だと、あえてわかっている人に貸付けを行う業者。

そのような業者は、
相手がなんであろうとも、
貸した金を回収する絶対的な自信があるということである。


ということは、つまり、
取立てがキツイ業者だということ。

しかも、取りたてをキツクしようとも、
違法行為だと言われないように、
あらゆる法の抜け道を知っているわけ。




債務が重なり、徐々に支払が遅れるようになり、
貸してくれる業者が減ってきているのに、
さらに貸してくれる業者を探すのはダメとは言わない。

ただ、
さらに借りたいと思われるのであれば、
上記のことを覚悟すること。

覚悟できない人は、

速やかに専門家のもとへ借金の相談に行く事をおすすめする。



そして、、、、

破産した人。

破産は何も悪くない。

でも、


2回目の破産をするには、

1回目の破産後、

免責されてから、7年後である。




借金は覚悟



債務・借金 ブログランキングへ





にほんブログ村 その他生活ブログ 借金相談・支援(債務整理)へ

にほんブログ村