借金癖のある身内の問題(その2)











「旦那(妻、子供)が借金をできないように止めてほしい」





との、数々の相談から、





と!


その、前に、





なぜそのような相談の電話がよくあったのかという説明を、


ざっくりしておく。





現在、日本貸金業協会
という組織があります。





私は、この日本貸金業協会になる以前の組織にいた。


前の組織は、とっくに清算し無くなり、


その当時の従業員も皆解雇になった。


で、私は貸金業協会を去った。


(以前は○○県貸金業協会、など、前に各都道府県の名称がついており、


全国に存在していた)





そこで、貸し付け自粛登録(貸付自粛制度)


というものがあり、


今の日本貸金業協会でも受け付けている。





これは、


信用情報機関に、


「この人に対して、新たに貸付けをするのは控えてください。」


との、お願いを登録するもの。


貸し金業者は、その登録されているのを確認して、


貸し付けの時の参考にするためのものである。





あくまで、自粛。


その登録をしたからといって、


絶対に、借りられないようにするというものではない。





この本来の趣旨は、


借金癖のある人の借入れをできるだけ防いで、、、、


という側面はあるものの、





本音を言うと、


なるべく不良債務者に貸しつけをしない。


(債務が焦げ付く可能性を、できるだけ業者サイドは防ぎたい)


すなわち、


借金癖のある人は、返済を滞る可能性が高い。


その他、家族にも迷惑をかけているだろうから、


家族に理解を得ていないような人からは回収できなくなるリスクも上がる、、、、などなど、各業者の解釈は様々だが、


回収を困難にする要因がある感じの人には、


貸しつけしないほうが無難であろう。





それを、信用情報機関の会員である各業者にお知らせをして、


注意し、貸付け時の参考にしてくださいよというものなのだ。





借金をする身内がいて、家族が困っているから、どうにかしてやらないといけない!というものではい。本音はね^^;





その自粛登録をした結果、


業者から借入れがしにくくなり、


本人が借金をするのをそこで諦めたのなら、


借りて欲しくないと思っている家族としてはシメたもの。





その程度のもの。


家族にとっては、単なる反射的利益にすぎない。


反射的利益を受けられるかどうかは、結局は本人次第である。





しかも、原則、


本人自らの自己申告で、


協会に足を運んで登録に来てもらわないと受付はできなかった。


(現在は、多少緩和され郵便でも受付してもらえる。詳しくは上記HPにて)











普通ね、、、





借金したい!って思っている人が、


わざわざ足運んで、借金しにくくなるようにする為に来ますか??





よっぽど、自分は意志が弱い。


つい借金してしまう。


借りに行った時、業者に断ってもらうことで、


自分の歯止めになるから、、、


という意味で来る人も、たまぁにいた。





しかし、ほとんどは、





家族に、半強制的に連れてこられ、


しぶしぶ登録するのであった。





(ちなみに登録は5年間で、5年経ったら自動的に抹消される。


しかも、登録期間中でも本人自ら撤回(取り消し)可能。)


※現在は登録して3ヶ月は撤回できない。





それでも、


なんとか、歯止めになって、


借金癖が少しでもマシになる可能性があるのなら、、、、


貸付自粛登録しに来てくださいな。





ということのからみで、





「家族が借金せんように止めてくれ!」との相談を受けては、


実は、その制度の実態はこのようなものなんですよ。。。。





と、よく説明をしたものであった。





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家族は、その家族の借金の為に困っているのに、


なぜ、絶対に!借りられなくする方法は無いのか!?


世の中まちがっているではないかっ!?





と、時には怒鳴られ、時には泣き付かれ、


この類の相談、人によっては、


かなりの時間と労力を使った(;^_^A





そんな困ったさんな家族を持って、


さぞ大変なのは、重々わかる。


そりゃあ、愚痴言いたいのもよぉーくわかる。(;´Д`)ノ





こちらも、





なだめ、なぐさめ、はげまし、


まぁ、色々話しましたわぁ^^;





そこから、様々な人生相談コーナーが繰り広がっていた。








しかし、





業者も、許可をとって、貸金業という商売をしている以上、


誰に貸そうと、


業者の自由なのだ。





だから、そこまで、この人には貸すな!!


という絶対的な規制はできない。





などなど、


世の中の法律的なしくみから、なにからなにまで話しした。





それで、とにかく、


せっかくお電話いただいたけど、


こまっている家族の方には、納得してもらうしかなかった。





本当に、借入れができないようにするには、





業者にとって、悪いお客さんになるしかない。





つまり、





ブラック顧客、支払の悪いお客、


貸し倒れ、債務整理、破産。


あと、


貸してしまっても後で無効や取り消されるような人。


未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人といった、


制限行為能力者。





現行これしかない。





家族が借りたことのある業者に直接出向いて、


この人には、今後絶対貸すな!と、


文句(クレーム)を言うと、そこの業者、提携業者間のみで


止めて貰える場合はある。


でも、これは、あまり有効ではない。


とにかく借りたい人は、


んとか、


貸して貰える新たな業者を開拓するから。。。




借りたい人、借りられては困る人。そんな家族間のバトルはいつまでつづくのだろうか!?




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つづきはコチラ⇒【借金癖のある身内の問題(その3)】