介護保険
作成日付:241005
更新日付:241005
介護保険の解説 -サービス編 -
●目次
5. 介護予防サービス
保険給付として、その費用が支払われる「介護予防サービス」とは、次の12のサービスをいいます。
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
なお、介護予防とは、身体上の、または精神上の障害があるために、日常生活の基本である入浴や排泄、食事などの動作の全部、もしくはその一部について常に介護が必要である状態であったり、またはそのために日常生活に支障がある状態であったりしたときに、その状態を軽減させたり、その悪化を防止したりすることをいいます。
介護予防訪問入浴介護
介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽によって期間を限定して行われる入浴の介護をいいます。
介護予防訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
ただし、その利用は厚生労働省令で定める場合に限られます。
介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽によって期間を限定して行われる入浴の介護をいいます。
介護予防訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
ただし、その利用は厚生労働省令で定める場合に限られます。