(実施規定) 第二百四条 第十三章 雑則 介護保険法 第十三章 雑則 (実施規定) 第二百四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 介護保険六法 令和5年版 Amazon(アマゾン)