(権限の委任) 第二百三条の五 第十三章 雑則 介護保険法 第十三章 雑則 (権限の委任) 第二百三条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 介護保険六法 令和5年版 Amazon(アマゾン)