介護保険法

第十三章 雑則

 

(時効)
第二百条

 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。