(時効) 第二百条 第十三章 雑則 介護保険法 第十三章 雑則 (時効) 第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。 介護保険六法 令和5年版 Amazon(アマゾン)