(先取特権の順位) 第百九十九条 第十三章 雑則 介護保険法 第十三章 雑則 (先取特権の順位) 第百九十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 介護保険六法 令和5年版 Amazon(アマゾン)