介護保険法

第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

 

(厚生労働省令への委任)
第百七十一条
 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。