介護保険法

第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

 

(業務方法書)
第百六十二条
 支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。