介護保険法

第八章 費用等

第三節 医療保険者の納付金

 

(通知)
第百五十九条

 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。